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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行規則 第二条 (改善計画の変更に係る認定の申請)

平成三年通商産業省・労働省令第三号府省令
(改善計画の変更に係る認定の申請)

第二条

法第五条第一項の規定により改善計画の変更に係る認定を受けようとする事業協同組合等又は中小企業者は、申請書一通及びその写し三通をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。ただし、当該事業協同組合等又は当該中小企業者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、都道府県知事の定めるところにより、都道府県知事がこれらの事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申請書及びその写しと併せて提出するときは、当該これらの事項を記載した次の書類の添付を省略することができる。

  1. 改善計画の実施状況を記載した書類
  2. 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
  3. 前条第二項第二号に掲げる書類

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