(登録事務規程の記載事項) 第六条 法第十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録事務を行う時間及び休日に関する事項二登録事務を行う場所に関する事項三登録事務の実施の方法に関する事項四手数料の収納の方法に関する事項五登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項六登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿の管理に関する事項七その他登録事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗