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救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第四条 (事業計画等の認可の申請)

平成三年厚生省令第四十五号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第四条

指定登録機関は、法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2指定登録機関は、法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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