(免許の取消し等の処分の通知)
第十二条
厚生労働大臣は、法第九条の規定により救急救命士の免許を取り消し、期間を定めて救急救命士の名称の使用の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
厚生労働大臣は、法第九条の規定により救急救命士の免許を取り消し、期間を定めて救急救命士の名称の使用の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。