(土地の評価に関する事項の閲覧)
第二条
国税局長は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する者の便宜にも配慮して、当該事項を速やかに国税局及び税務署において閲覧に供するものとする。
国税局長は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する者の便宜にも配慮して、当該事項を速やかに国税局及び税務署において閲覧に供するものとする。