(分割及び併合) 第五条 政府は、銀行の請求があったときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行うことができる。2前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗