(国債の名称)
第一条
欧州復興開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれ欧州復興開発銀行通貨代用国庫債券又は欧州復興開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
欧州復興開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれ欧州復興開発銀行通貨代用国庫債券又は欧州復興開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。