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基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令 第九条

平成三年大蔵省令第二十号府省令

第九条

共済組合又は連合会は、交付資金に係る利子で毎年三月末までに収納済となったものに相当する金額(厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官から既に納入の告知があったものを除く。)を厚生労働大臣があらかじめ指定する歳入徴収官に速やかに報告しなければならない。

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