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法人臨時特別税に関する省令 第一条 (定義)

平成三年大蔵省令第六号府省令
(定義)

第一条

この省令において「外国法人」、「法人臨時特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。以下「法」という。)第四条第二号、第六号、第九条又は第十条に規定する外国法人、法人臨時特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。

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