条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
抵当証券法施行令
› 第九条
抵当証券法施行令 第九条 (施行地域)
平成三年政令第三百四十号
政令
(施行地域)
第九条
法の施行地域は、本邦全域とする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「抵当証券法施行令第九条(施行地域)について教えてください」と聞く
← 第八条(抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)
抵当証券法施行令 目次