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抵当証券法施行令 第一条 (交付の申請の手数料)

平成三年政令第三百四十号政令
(交付の申請の手数料)

第一条

抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。

  1. 債権額が二百万円以下のもの三千円
  2. 債権額が二百万円を超え千万円以下のもの五千円
  3. 債権額が千万円を超え五千万円以下のもの七千円
  4. 債権額が五千万円を超えるもの一万円

2前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

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