(交付の申請の手数料)
第一条
抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。
- 一債権額が二百万円以下のもの三千円
- 二債権額が二百万円を超え千万円以下のもの五千円
- 三債権額が千万円を超え五千万円以下のもの七千円
- 四債権額が五千万円を超えるもの一万円
2前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。
抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。
2前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。