(指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)
第一条
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。