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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 第一条 (指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)

平成三年政令第三百三十五号政令
(指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)

第一条

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 目次 第二条(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為) →