条文くん法令検索 AIに質問する

救急救命士法施行令 第三条 (救急救命士試験委員)

平成三年政令第二百六十六号政令
(救急救命士試験委員)

第三条

第三十二条第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、五十人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救急救命士法施行令第三条(救急救命士試験委員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(免許に関する事項の登録等の手数料) 救急救命士法施行令 目次 第四条(受験手数料) →