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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令 第五条 (その他の経過措置の労働省令への委任)

平成三年政令第二百四十四号政令
(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

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