(目的)
第一条
この法律は、育児休業に関する制度を設けて子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。
この法律は、育児休業に関する制度を設けて子を養育する裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判官の福祉を増進するとともに、裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。