条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
› 第三十九条
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第三十九条 (政令への委任)
平成三年法律第九十四号
法律
(政令への委任)
第三十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第三十九条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(政令への委任)
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 目次
第四十一条(映像等の送受信による通話に係る取組の推進) →