(要請国への共助の実施に係る財産等の譲与) 第二十二条の二 第二十一条に規定する没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する金銭の譲与の要請があったときは、その全部又は一部を譲与することができる。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗