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借地借家法 第五十三条 (事実の調査の通知)

平成三年法律第九十号法律
(事実の調査の通知)

第五十三条

裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

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