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借地借家法 第二十一条 (強行規定)
平成三年法律第九十号
法律
(強行規定)
第二十一条
第十七条
から
第十九条
までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
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この条文が参照している条文
第17条
第19条
この条文を参照している条文
消費者安全法施行規則 第3条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件(住民訴訟)
大阪地方裁判所 平成16年3月4日 平成12(行ウ)45
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借地借家法 目次
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