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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十二条の二 (事業者の責務)

平成三年法律第七十七号法律
(事業者の責務)

第三十二条の二

事業者は、不当要求による被害を防止するために必要な第十四条第一項に規定する措置を講ずるよう努めるほか、その事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努めなければならない。

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