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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十一条の三 (民法の適用)
平成三年法律第七十七号
法律
(民法の適用)
第三十一条の三
指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、
前二条
の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。
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「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十一条の三(民法の適用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第31条の2
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 令和5年12月14日 令和4(ネ)908
損害賠償請求事件
福岡地方裁判所 令和6年2月1日 令和3(ワ)1821
損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 令和4年9月30日 平成31(ワ)1210
損害賠償請求事件
福岡地方裁判所 令和4年1月31日 平成31(ワ)301
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