条文くん法令検索 AIに質問する

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第三十一条の三 (民法の適用)

平成三年法律第七十七号法律
(民法の適用)

第三十一条の三

指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

e-Gov法令検索で第三十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十一条の三(民法の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十一条の二(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 目次 第三十二条(国及び地方公共団体の責務) →