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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第五十四条

平成三年法律第七十六号法律

第五十四条

公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する認定中小企業団体に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

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