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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第三十六条 (罰則等に関する経過措置)

平成三年法律第七十一号法律
(罰則等に関する経過措置)

第三十六条

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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