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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第二十三条 (再入国の許可の有効期間の特例等)

平成三年法律第七十一号法律
(再入国の許可の有効期間の特例等)

第二十三条

特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項中「五年」とあるのは「六年」と、同条第五項中「六年」とあるのは「七年」とする。

2入管法第二十六条の二の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。この場合において、同条第二項中「一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。

3出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対する入管法第二十六条及び前項において準用する入管法第二十六条の二の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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