(デジタル庁令・総務省令・法務省令への委任) 第十六条の四 前二条に定めるもののほか、特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項は、デジタル庁令・総務省令・法務省令で定める。 e-Gov法令検索で第十六条の四を開く ↗