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商品投資に係る事業の規制に関する法律 第六十五条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成三年法律第六十六号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第六十五条

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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