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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第三十四条 (罰則に関する経過措置)

平成三年法律第五十七号法律
(罰則に関する経過措置)

第三十四条

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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