条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
› 第百六十三条
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)
平成三年法律第五十七号
法律
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
e-Gov法令検索で第百六十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第百六十三条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百六十一条(不服申立てに関する経過措置)
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 目次
第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任) →