(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六条
前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「旧中小企業労働力確保法」という。)第七条第一項の規定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として行われる同項第一号の助成の事業であって、施行日前に当該助成を受けることができることとなった認定組合等(旧中小企業労働力確保法第五条第一項の認定組合等をいう。)に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、旧中小企業労働力確保法第七条第一項中「同法第六十四条の雇用福祉事業」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の暫定雇用福祉事業」とする。