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救急救命士法 第五十条

平成三年法律第三十六号法律

第五十条

第十七条第一項第四十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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