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救急救命士法 第三十三条 (不正行為の禁止)

平成三年法律第三十六号法律
(不正行為の禁止)

第三十三条

試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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