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市民農園整備促進法施行規則 第四条

平成二年農林水産省・建設省令第一号府省令

第四条

第六条において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。

2第六条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。

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