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無線従事者規則 第八十五条 (指定の区分)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(指定の区分)

第八十五条

第四十六条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、無線従事者の資格の別とする。

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