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無線従事者規則 第八十五条 (指定の区分)
平成二年郵政省令第十八号
府省令
(指定の区分)
第八十五条
法
第四十六条第二項
の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、無線従事者の資格の別とする。
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