(廃校等の届出)
第十八条
学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2前項の届出があったときは、その廃止に係る学校等又は学部若しくは学科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2前項の届出があったときは、その廃止に係る学校等又は学部若しくは学科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。