条文くん法令検索 AIに質問する

無線従事者規則 第十一条 (試験の通知)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(試験の通知)

第十一条

総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関は、前条の申請があったときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線従事者規則第十一条(試験の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(試験の申請) 無線従事者規則 目次 第十二条(試験結果の通知) →