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貨物自動車運送事業報告規則 第三条 (臨時の報告)

平成二年運輸省令第三十三号府省令
(臨時の報告)

第三条

貨物自動車運送事業者、第一種貨物利用運送事業者及び第二種貨物利用運送事業者(法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。)は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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