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貨物自動車運送事業輸送安全規則 第十二条の六 (適性診断に係る業務の廃止)

平成二年運輸省令第二十二号府省令
(適性診断に係る業務の廃止)

第十二条の六

適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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