(安全の確保のための服務規律) 第十二条 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗