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船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令 第三条 (厚生年金保険法施行規則を適用する場合の読替え等)

平成二年厚生省令第四十八号府省令
(厚生年金保険法施行規則を適用する場合の読替え等)

第三条

第十六条第一項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第十六条第一項の規定により厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる労務供給船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同法施行規則第十一条第二項第三号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。

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