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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第七条 (食鳥処理衛生管理者に関する届出事項)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(食鳥処理衛生管理者に関する届出事項)

第七条

第十二条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 食鳥処理場の名称及び所在地
  3. 食鳥処理衛生管理者の氏名、住所及び生年月日
  4. 食鳥処理衛生管理者が法第十二条第五項各号のいずれかに該当する旨
  5. 食鳥処理衛生管理者を置いた年月日又は変更した年月日

2前項の届出には、食鳥処理衛生管理者が法第十二条第五項各号のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。

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