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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第二十一条 (電磁的記録の表示方法)

平成二年厚生省令第四十号府省令
(電磁的記録の表示方法)

第二十一条

第十四条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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