条文くん法令検索 AIに質問する

柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第三条 (役員の選任及び解任)

平成二年厚生省令第二十二号府省令
(役員の選任及び解任)

第三条

指定登録機関は、法第八条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任に係る役員の氏名
  2. 選任し、又は解任しようとする年月日
  3. 選任又は解任の理由

2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 選任に係る役員の略歴を記載した書類
  2. 選任に係る役員の法第八条の二第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第三条(役員の選任及び解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(指定登録機関の名称の変更等の届出) 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 目次 第四条(事業計画等の認可の申請) →