条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
柔道整復師法施行規則
› 第十条
柔道整復師法施行規則 第十条 (試験科目)
平成二年厚生省令第二十号
府省令
(試験科目)
第十条
試験の科目は、次のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「柔道整復師法施行規則第十条(試験科目)について教えてください」と聞く
← 第九条(規定の適用等)
柔道整復師法施行規則 目次
第十一条(試験施行期日等の公告) →