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一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
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一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第九条 (国債が返還された場合の措置)
平成二年大蔵省令第二十五号
府省令
(国債が返還された場合の措置)
第九条
政府は、基金から一次産品共通基金通貨代用国庫債券が返還された場合は、直ちに、これを消却するものとする。
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