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一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第四条 (出資等の場合の額面金額)

平成二年大蔵省令第二十五号府省令
(出資等の場合の額面金額)

第四条

第三条第一項の規定により本邦通貨に代えて国債で出資し又は拠出する場合において、基金に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資し又は拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。

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