(国債の名称)
第一条
一次産品のための共通基金(以下「基金」という。)に出資し又は拠出するため、一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれ一次産品共通基金通貨代用国庫債券又は一次産品共通基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
一次産品のための共通基金(以下「基金」という。)に出資し又は拠出するため、一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれ一次産品共通基金通貨代用国庫債券又は一次産品共通基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。