条文くん法令検索 AIに質問する

一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第一条 (国債の名称)

平成二年大蔵省令第二十五号府省令
(国債の名称)

第一条

一次産品のための共通基金(以下「基金」という。)に出資し又は拠出するため、一次産品のための共通基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十六年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定により発行する国債は、それぞれ一次産品共通基金通貨代用国庫債券又は一次産品共通基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令第一条(国債の名称)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

一次産品のための共通基金への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 目次 第二条(適用除外) →