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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 第八条 (第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

平成二年法務省令第十六号府省令
(第三条の規定による出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

第八条

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律附則第十二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって行う同表の技能実習の項の下欄第二号イ又は同号ロに掲げる活動のいずれかを良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる者については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号ただし書に該当するものとみなす。

2出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の特定活動の在留資格(同法別表第一の四の表の研修の在留資格の下で修得した技能等に習熟するため、本邦の公私の機関との雇用契約に基づき、当該技能等に係る当該機関の業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留した期間が一年を超える者であって、当該活動を良好に修了し、かつ、当該修了している活動において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められるものについても、前項と同様とする。

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