条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 第十条

平成二年法務省令第十六号府省令

第十条

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号ヘの期間には、附則第六条第一項各号に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令第十条について教えてください」と聞く
← 第九条 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 目次