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天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令 第三条 (販売価格)

平成二年政令第二百四十五号政令
(販売価格)

第三条

特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。

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