(平成六年度における年金等の額の改定) 第六条 平成六年四月分以後の月分の法による年金である給付に対する第一条及び第二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗